医療・介護関係者様からのご質問(質問をクリックすると、回答が表示されます)
・訪問看護やリハビリの利用申し込みの際に必要な情報を教えてください。
・病名、主治医、ADL、依頼内容、必要と思われるケア、介護保険情報、障害手帳の有無、家族情報(特にキーパーソンや緊急連絡先)などです。
・必要に応じて追加の情報などが必要な際には、お電話にてご相談させていただけますと幸いです。
・空き状況を教えてもらえますか?
・ホームページの「ご利用方法」のページに随時更新して記載しております。
・詳しい時間帯などの詳細につきましては、お気軽にお電話いただければと思います。
・サービス提供エリア外でも訪問を行ってくれますか?
・横須賀市全域が主なサービス提供エリアです。
・場所によってはエリア外でも訪問が可能な場合がございますので、まずはお気軽にご相談下さい。
・サービス開始まで最短でどれくらいかかりますか?
・最短では、ご相談いただいた当日にサービスを提供することも可能です。
・ただし、訪問看護指示書が必要となりますので、主治医とケアマネジャーと当ステーションスタッフがスムーズに連携をとることが求められます。
・まだ担当になったばかりで情報が少ないのですが、早めにサービスを利用したい時にはどうすれば良いですか?
・その時点で把握している情報のみでも構いませんので、まずはお気軽にご相談下さい。
・ご利用までのお手続きを進めながら、お互いに情報共有をして参りたいと思います。
・訪問看護の導入時期は、どのように判断すれば良いですか?
・医療的処置や医療機器の管理が必要な場合には早期に訪問看護の依頼がございます。
・予防的ケアや病気の悪化予防の目的での訪問看護についても、できるだけ早期の導入が理想的です。
・ターミナル時期のご利用者様の場合、より良い終末期を過ごしていただくため、精神的な支援や予測に基づいた環境整備が重要です。良い信頼関係を築く必要がありますので、早期の導入が望まれます。
・訪問リハビリの導入時期は、どのように判断すれば良いですか?
・入院していた方は、退院後すぐにリハビリを導入することが多いです。
・入院中に行えていた動作が、退院後にご自宅の環境ではうまく行えず苦労することも少なくありません。ご自宅の環境に合わせた動作の指導や、入院中のリハビリが途切れなく継続できるよう対応いたします。
・在宅で生活していた方は、今まで行えていた動作が困難になりそうと感じた際などに、まずはご相談下さい。
・訪問リハビリは訪問看護の一環として、理学療法士や作業療法士が伺い対応いたします。
・自宅退院する際、訪問看護につなげたいご利用者様がいる場合、病院の相談窓口と訪問看護ステーションとの連絡をどのようにしたら良いですか?
・できるだけ早い時期に訪問看護ステーションへご連絡下さいますと幸いです。
・時期的に可能であれば入院中に面会し、ご挨拶とともに心身の状態や状況の判断を行うことができます。
・また、医師や看護師などと退院調整のための連携が行えますので、スムーズに在宅へと移行できます
・訪問看護指示書は、誰が依頼するのがスムーズでしょうか?
・ご本人様やご家族様が主治医に依頼するのが原則です。
・ただし状況によっては、ケアマネジャーや当ステーションから依頼する方がスムーズな場合もありますので、まずはご相談下さい。
・お申し込み前には主治医、ご本人様、ご家族様に訪問看護ご利用の同意確認をお願いいたします。ケアプランの中に医療系のサービス(訪問看護・訪問リハビリなど)を位置づける場合は、ご本人様やご家族様に同意を得て主治医に意見を求めることとなっております。
・特別訪問看護指示書は、どんな場合に交付されますか?
・交付については誰が判断するのでしょうか?
・ご利用者様の急性増悪などにより、頻回の訪問看護が必要になった場合に主治医の判断で交付されます。
・なお、特別訪問看護指示書による訪問看護は「訪問看護指示書」が交付されていることが前提条件となります。
・特別訪問看護指示書交付のための連絡等については、当ステーションにご相談下さい。
・医療保険で訪問看護や訪問リハビリが入っている場合も、サービス担当者会議に呼んだ方が良いですか?
・サービス担当者会議参加の義務はありませんが、医療保険で訪問看護をしている場合でもご利用者様を取り巻くチームの一員ですので、声をかけて頂けると嬉しいです。
・ご利用者様を第一に考え、使用する保険に関係なく情報共有を行い、最善のアプローチを目指したいと思います。
・訪問看護指示書や訪問看護報告書のコピーが欲しいのですが、もらえるのでしょうか?
・訪問看護指示書については、ご利用者様および主治医の許可がないとお渡しできない規則となっております。
・ただし「指示期間、指示内容」などをお電話や口頭などでお伝えすることは可能です。
・訪問看護報告書についても同様ですが、毎月のサービス提供状況報告書として兼用している場合もありますので、当ステーションにご確認下さい。
・医療知識に自信がなく、医療ニーズの高い利用者についてはつい訪問看護にお任せになってしまうのですが、上手に連携していくためにはどのようなことが必要でしょうか?
・ケアマネジャーと訪問看護師、訪問リハビリ担当者が連絡を密にして、連携をとっていくことが重要だと考えております。ご不明な点はお互い質問し合い、良い協力関係を築いていきましょう。
・訪問看護としては、医療的方面から医師と連携し、ご利用者様の病状の変化に柔軟に対応することができます。同時にケアマネジャーが訪問介護や福祉用具の利用等、介護環境の調整やマネジメントを行うことで、当ステーションも訪問看護や訪問リハビリに専念することができます。
・緊急時対応だけの訪問看護を希望することは可能でしょうか?
・申し訳ございませんが、定期的な訪問看護なしでの緊急時対応は行えません。
・定期の訪問の前に緊急訪問した場合、訪問看護費は請求できますか?
・訪問に要した時間の訪問看護費と、緊急時訪問看護加算の請求となります。
・褥瘡処置をヘルパーやケアマネジャーが行なっても大丈夫でしょうか?
・褥瘡処置は医療行為なので、ヘルパーやケアマネジャーが行うことは法律で禁止されております。
・ただし、2005年に厚生労働省より、「医療行為でないもの」と「医療行為の対象とする必要がないもの」が発表され、以下の内容は医師や看護師以外にも行うことが可能と解釈されております。
・ただし条件などもございますので、行う際にはあらかじめご確認をお願いいたします。
01)体温測定
02)自動血圧測定器による血圧測定
03)新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータの装着
04)軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
05)皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)※条件あり
06)湿布の貼付 ※条件あり
07)点眼薬の点眼 ※条件あり
08)一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)※条件あり
09)坐薬挿入 ※条件あり
10)鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助 ※条件あり
11)爪切り、爪ヤスリによるやすりがけ ※条件あり
12)歯ブラシや綿棒、または巻き綿子などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去
13)耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
14)ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
15)自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持
16)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸
・医療行為について、本人や家族が行う分には大丈夫と聞いたのですが本当でしょうか?
・ご本人様やご家族様が行うことは可能です。
・医師法第 17 条で規定されている医療行為は「反復継続する意思をもって、不特定の人に対して行う行為」を指しております。自分自身や家族は不特定の人にあたらないため、医療行為を行ったとはなりません。
・もちろん練習が必要な医療行為もたくさんありますので、必要な際にはしっかりと看護師が指導を行います。
・少し話が脱線しますが、街中で倒れた人に救急処置を行ったりAEDを使ったりしても、1回きりの行為ですので医療行為には該当しません。特に緊急時には、その処置が仮に裏目に出ても、罪に問われることはございません。
・利用者が主治医の変更を希望していますが、どうしたら良いでしょうか?
・最終的にはご利用者様が主治医を選択することになります。
・主治医の変更に関しては、訪問看護指示書の調整もありますので、事前に当ステーションにご相談下さい。
・重症者管理加算または特別管理加算を算定できるのはどのような対象者ですか?
・下記のような対象者となります。
・重症者管理加算と特別管理加算では若干の違いがございますので、ご注意下さい。
重症者管理加算(医療保険)
【重症者管理加算5,000円/月】
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方
・在宅気管切開患者指導管理を受けている方
・気管カニューレを使用している状態を受けている方
・留置カテーテルを使用している状態を受けている方
【重症者管理加算2,500円/月】
・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている方
・在宅血液透析指導管理を受けている方
・在宅酸素療法指導管理を受けている方
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている方
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている方
・在宅自己導尿指導管理を受けている方
・在宅人工呼吸指導管理を受けている方
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている方
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている方
・在宅肺高血圧疾患指導管理を受けている方
・ドレーンチューブを使用している状態にある方
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある方
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
※計画的な管理をおこない、かつ月4日以上の訪問看護を行なった場合に、1月につき上記の金額を加算します。
特別管理加算(介護保険)
・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている方
・在宅血液透析指導管理を受けている方
・在宅酸素療法指導管理を受けている方
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている方
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている方
・在宅自己導尿指導管理を受けている方
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている方
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている方
・在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている方
・気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態にある方
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある方
・真皮を越える褥瘡の状態にある方
※利用者一人につき1ヶ所の事業所のみが算定できます。2ヶ所以上の事業所から訪問看護を利用する場合には、事業所相互の合議により分配します。
・訪問看護指示書の種類を教えて下さい。
・以下の通りとなります。
①訪問看護指示書
→通常使用される訪問看護指示書で、指示期間は1ヶ月から最長6ヶ月の範囲で主治医が指示期間を決め、1回につき主治医が『300点』を算定します。
②特別訪問看護指示書
→患者の急性増悪などにより、頻回の訪問看護が必要になった場合に交付し、月1回主治医が『100点』を算定します。
→ただし「気管カニューレを使用している状態にある者」「真皮を越える褥瘡の状態にある者」については、月2回まで交付できます。
③在宅患者訪問点滴注射指示書
→週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、訪問看護ステーションに対して指示を行う場合に交付します。
→主治医が『60点』を算定し、ご利用者様1人につき週1回(指示期間7日以内)に限り、月に何回でも交付可能なものです。
④精神訪問看護指示書
→精神障害者社会復帰施設等において、同時に複数(8人まで)のご利用者様に訪問看護を行う場合(訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定)に交付し、①と同様に主治医が『300点』を算定します。